利用約款

利用約款

当クラブでは快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、ゴルフエチケット、マナー及び当クラブ規約、競技細則等によるほか、本約款の定めに従っていただくものとします。

第1条(契約の成立)

当クラブにおいてプレーされる方はフロント(夕刻及びナイターはスタート室)において所定の署名簿に署名してください。それにより署名者の施設利用をお引き受けすることになります。

第2条(休場日・開場時間)

休業日と各施設の開場時間は、当クラブの定めるところに従っていただきます。

第3条(暴力団関係者の入場・施設利用の拒否)

当クラブは、暴力団と称される組織(反社会的勢力)並びに構成員及びこれらとかかわりがあると認められる者の入場・施設利用を固くお断りします。予約後に認知した時は、その契約は無効とし、施設の利用を開始した後に認知した時は退場していただきます。当クラブでは次の場合にプレーの拒否をいたします。

1. 利用者が暴力団等の反社会的勢力、又はそれらの関係者である場合。
2. 利用者が暴力団等の反社会的勢力、又はそれらの関係者を同伴した場合。

第4条(施設利用をお断りする場合)

当クラブは次の場合には施設の利用並びに利用の継続をお断りする場合があります。

1. 満員でスタート時間に余裕がない場合。
2. 天災等止むを得ない事情により、ゴルフ場をクローズする場合。
3. 公序良俗に反する行為をなした場合、又はなすおそれがあると認められる場合。
4. 利用申込受理後、申込者または利用者が暴力団員であることが判明した場合。
5. 利用者が刺青(タトゥーを含む)をしている場合。
6. ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。
7. 無断の写真撮影、録音等。
8. その他本規約に違反した場合並びに当クラブでプレーされることが好ましくない理由がある場合。

第5条(金銭その他高価品)

金銭その他高価品については、貴重品ロッカーをご利用ください。但し、盗難等の事故が生じた場合でも当クラブは一切の責任は負いません。

第6条(携帯品・自動車等)

携帯品及び駐車場等に駐車中の自動車等についても盗難、破損等、事故が生じた場合でも当クラブはその責任を負いません。

第7条(ロッカーの鍵)

ロッカーの鍵は自己の責任において管理してください。ロッカー内の諸物品に事故が生じた場合は、当クラブはその責任を負いません。又、ロッカーの鍵を紛失された場合その実費をいただきます。

第8条(危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)

ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。

第9条(ティーグラウンドにおける素振り)

素振りは、特に指定された場所以外では禁止いたします。打順以外の方はティーグラウンドに入らないでください。

第10条(飛距離の確認)

プレーヤーは打球において全責任を負うこととします。先行組に対しては、後続組のプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して先行組打ち込まないように打球してください。

第11条(フォアキャディーの合図)

フォアキャディーの合図は先行組が通常2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断された時の合図ですから合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。

第12条(打者の前方に出ないこと)

同伴者は打者の前方へ絶対に出ないでください。

第13条(隣接ホールへの打ち込み)

隣接ホール及び場外への打ち込みは特に危険なので、プレーヤーの自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。万が一打ち込んだ場合は、そのホールプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。

第14条(退避)

先行組のプレーヤーは、後続組に対して打球させる時は、後続の組が全員打ち終わるまで安全な場所に退避してください。

第15条(ホールアウト後の退去)

ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ速やかに進んでください。

第16条(雷鳴があった場合)

雷が鳴り落雷の恐れがある場合は、直ちにプレーを中止し避雷小屋等安全と思われる場所に避難してください。

第17条(乗用カートの使用)

乗用カートを利用されるプレーヤーは、「乗用カート利用規定」に記載されている規定を遵守し、走行中並びに乗降時の安全に十分注意してください。

第18条(火気使用の禁止)

コース内(ティーグラウンド以外は禁煙)やクラブハウス内の火気使用は、所定内の場所以外禁止いたします。喫煙した後のたばこの吸い殻は火を完全に消してから灰皿に入れてください。

第19条(違背の場合の背任)

利用者が第8条、第9条、第10条、第11条、及び第13条に違背し、第3者に障害等の事故を発生させた場合、第8条、第9条、第12条、第14条及び第16条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切の障害賠償等の責任を負いません。

第20条(クラブの確認)

プレーヤーはプレーを終了した場合、クラブを点検し相違ないか慎重に確認し所定の用紙にサインしてください。確認後におけるクラブの不足、損傷等について当クラブでは責任を負いません。

第21条(施設に損害を与えた場合)

プレーヤーの故意又は過失により、当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。

第22条(施設内への持込品)

施設内へ下記のものを持込むことを禁止します。

1. 動物などのペット類。
2. 著しく悪臭を放つもの。
3. 鉄砲刀剣類。
4. 騒音を発するもの。
5. 火薬、揮発油等、発火、爆発の恐れのあるもの。

第23条(行為の禁止)

施設内で下記の行為は禁止いたします。

1. とばく、その他風紀を乱す行為。
2. 物品販売、宣伝広告物の配布等の行為。
3. 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)。
4. 写真撮影、録音、録画などの行為(特に許可する場合を除く)。
5. 木竹、草花を採取すること。
6. 他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為。

第24条(地震発生の場合)

地震などの緊急事態が発生したときは、直ちに安全と思われる場所に避難して下さい。なお、当クラブの係員から指示または誘導があった場合は、その指示または誘導に従ってください。

第25条(信義則)

その他当クラブの会則、細則または本約款に定めない事項は、ゴルフプレーの精神に則り信義、誠実の原則に従って解決されるものとします。

付則
本約款は平成25年10月1日より施行する。